「固定資産税」とは?計算方法や軽減措置について 2024年 06月 03日
マイホームを購入するとさまざまな維持費がかかりますが、そのひとつに「固定資産税」があります。
新築住宅の固定資産税は、土地と家屋の評価によって決まるため、
「自分の家はどのくらいの固定資産税がかかるんだろう?」と、心配になっている方も多いはずです。
そこで今回のコラムでは固定資産税の基本部分をはじめ、計算方法や軽減措置を詳しく解説します!
ぜひ参考にしてください。
①固定資産税とは?
建物と土地に対して課せられる税金のこと
文字どおり固定資産税は、土地や家屋のような固定資産に対してかかる税金で、
毎年1月1日時点で固定資産を所有している人に対して、納税義務が発生します。
不動産取得税のように1度のみではなく、家を所有し続ける限りは納税し続けなくてはなりません。
②固定資産税の税率と計算方法
固定資産税は納税通知書に税額が記載されているので、本来自分で計算する必要はありません。
しかし、マイホームの計画段階でどのくらいの固定資産税がかかるのかを知るためには、
自分で計算する必要があります。
また、稀ではありますが納税通知書の固定資産税額が間違っているケースもあるので、
どのように税額が算出されているのかを知っておくことが大切です。
そこでこの章では、固定資産税の決まり方と計算方法を説明します。
・固定資産税の決まり方
固定資産税は自治体ごとに税率が決まっていますが、税額を左右するポイントとなるのが
「固定資産評価額(課税標準額)」です。土地、家屋それぞれの評価額の目安を見てみましょう。
土地:公示価格の70%が目安
家屋:再建築価格と経年減点補正率が目安
参考:総務省「固定資産税の概要」
評価は3年ごとに見直されますが、土地の評価額は地価に大きな変動がない限りは、変わらない場合がほとんどです。
・固定資産税の計算方法
固定資産税の計算式は、以下の通りです。
固定資産評価額(課税標準額)× 1.4%(標準税率)
※標準税率は1.4%としている自治体がほとんどですが、中には異なる税率を適用している自治体もあるため、
自治体のホームページで確認してみてください。
③新築住宅で固定資産税が軽減される2つの特例
固定資産税を求める計算式は「固定資産評価額(課税標準額)× 1.4%(標準税率)」と決まっていますが、
実際は特例によって減額されている場合がほとんどです。
固定資産税の特例はいくつかありますが、ここでは新築住宅で適用される2つの軽減措置をご紹介します。
(1)住宅用地の特例
家屋が建っている土地は、固定資産税の課税標準が減額されます。
軽減率は土地の面積に応じて、次のように決まっています。
土地の面積 | 軽減率 |
小規模住宅用地(土地面積200㎡以下) | 評価額×1/6 |
一般住宅用地(土地面積200㎡超) | 評価額×1/3 |
しかしこの軽減措置は「土地に家屋が建っていること」が前提のため、家屋がある間は適用されますが、
解体して更地にしてしまうと適用されません。余談ではありますが、空き家が解体されず残っているのは、
固定資産税の軽減措置が目的の場合がほとんどです。
(2)新築住宅に対する軽減措置
新築住宅は固定資産税が3年間にわたって、通常の1/2に減額される軽減措置です。
長期優良住宅は一般住宅よりも期間が長く、5年間にわたって減額されます。
なお、長期優良住宅の優遇については令和6年3月31日までが期限でしたが、
現行の措置のまま、令和8年3月31日まで延長することが決定しました。
住宅の種類 | 適用期間 |
一戸建て | 3年間 |
一戸建て(長期優良住宅) | 5年間 |
住宅用地の特例との併用も可能なため、長期優良住宅であれば5年間は固定資産税を大きく抑えることができます。
長期優良住宅認定通知書またはその写しを添付して市区町村に申告すること
一般住宅であれば、申告せずとも減額が適用されますが、長期優良住宅の優遇措置を受ける場合は申告書の提出が必要です。
各自治体のホームページから書類をダウンロードできるので、必要事項を記入のうえ、家屋を新築した年の翌年の1月31日までに自治体の窓口へ提出しましょう。
詳しくは、国土交通省の「認定長期優良住宅に関する特例措置」をご覧ください。
④まとめ
固定資産税額はマイホームを所有し続ける限り、納税義務も続きます。
毎年届く納税通知書には市区町村が定めた固定資産税額が記されていますが、
稀に誤った税額になっているケースもあるため、
どのような仕組みで算出されているのかを知っておくことが大切です。
また、軽減措置には面積の上限が定められているため、
固定資産税を意識して購入する土地や床面積を調整した方が良い場合もあります。
住宅会社の担当者と相談しながら、住みやすさだけではなく、
税制面も考えながら家づくりを進めていってくださいね。