平成21年にスタートした「長期優良住宅認定制度」は、長期にわたり良好な状態で使用できる住宅に与えられる認定です。住宅の解体によって排出される廃棄物を少なくし、環境への負荷を軽減するとともに、建て替え費用等が不要になることで国民の負担を軽減することを目的に制定されたものです。耐震性、耐久性、メンテナンス性など、この制度に設けられた一定の基準を満たすと「長期優良住宅」として認定され、住宅ローン減税など様々な優遇措置を受けることができます。野村工務店が建築する住宅は、「長期優良住宅」に対応した、丈夫で安心・安全な住まいです。認定の取得が可能ですので、住宅にかかる費用と環境への負荷が軽減されることを保証いたします。
2013年10月1日に「低炭素まちづくり推進法」に基づいて、住宅によるエネルギー消費を減らし、CO2を削減することを目的に、省エネ基準が改正されました。2020年には、全ての新築住宅に対し省エネ基準の義務化を目指しています。野村工務店の住宅は、高断熱・高気密の「改正省エネ基準」に対応した住宅です。認定低炭素住宅の申請も可能ですので、税制面での優遇が受けられるほか、光熱費の削減も期待できます。
住宅瑕疵担保履行法により、新築住宅に万一欠陥が見つかった際は、住宅事業者が10年間は無料で直すことが保証されています。この保証が適用されるのは、構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分(住宅の基本的な耐力性能若しくは防水性能を満たす場合を除きます)です。たとえば、新築してから10年以内に基礎や柱の欠陥が見つかったり、雨漏りなどが起こった場合、住民の方が費用を負担する必要はありません。
1事故あたりの保証金支払い限度額5,000万円 (うち、地盤補強工事費は最大2,000万円まで。仮住居費用は最大50万円まで。)
国土交通大臣が指定する「指定住宅紛争処理機関」を申請料約1万円で活用できます。あっせん・調停・仲裁を第三者機関が行うことにより、万一のトラブルも公正かつスムーズに解決できるので、安心です。
設計・建設の性能評価~住宅の品質確保の促進等に関する法律~第三者機関による検査と保証が安心をお届けいたします。設計性能評価建設性能評価「品確法」はこれからの住まいの常識。あなたのマイホーム作りの強い味方です。「品確法」は欠陥住宅やシックハウス症候群など、住宅に関するトラブルが社会問題となったことを背景に生まれた法律。生活者がより住宅を取得しやすいようにという観点から、住まいづくりの際のトラブルや負担の解消を目的として制定されました。野村工務店では品質に対する自身とお客様への徹底した安心保証の観点から、この「品確法」をいち早く取り入れました。
ここで「安心その2の住宅性能表示制度」についてさらに詳しくご案内致します。今まで住宅の場合、性能を数値などで客観的に判断できる基準がなく、十分な比較ができませんでした。そのような状況を解消し、安心して住まい作りができるように、「一定の基準」がつくられたのです。以下の9つの項目に分けて住宅の性能をあらわすことになりました。もちろん、独自に行うのではなく第三者機関が検査し評価するものであり公平で信頼性の高い証明です。
この制度を上手に活用し、お客様お一人お一人が納得のいくお住まいをご購入ください。さらに詳しい内容はお問い合わせくださいませ。スタッフがわかりやすくご説明いたします。