住宅あんしん保証 Quality Assurance
永く、快適に。これが「野村品質」
「長期優良住宅」の認定が取得可能。
平成21年にスタートした「長期優良住宅認定制度」は、長期にわたり良好な状態で使用できる住宅に与えられる認定です。住宅の解体によって排出される廃棄物を少なくし、環境への負荷を軽減するとともに、建て替え費用等が不要になることで国民の負担を軽減することを目的に制定されたものです。耐震性、耐久性、メンテナンス性など、この制度に設けられた一定の基準を満たすと「長期優良住宅」として認定され、住宅ローン減税など様々な優遇措置を受けることができます。野村工務店が建築する住宅は、「長期優良住宅」に対応した、丈夫で安心・安全な住まいです。認定の取得が可能ですので、住宅にかかる費用と環境への負荷が軽減されることを保証いたします。
「次世代省エネルギー基準」に対応認定低炭素住宅の申請も可能。
2013年10月1日に「低炭素まちづくり推進法」に基づいて、住宅によるエネルギー消費を減らし、CO2を削減することを目的に、省エネ基準が改正されました。2020年には、全ての新築住宅に対し省エネ基準の義務化を目指しています。野村工務店の住宅は、高断熱・高気密の「改正省エネ基準」に対応した住宅です。認定低炭素住宅の申請も可能ですので、税制面での優遇が受けられるほか、光熱費の削減も期待できます。
瑕疵保証について
住宅瑕疵担保履行法により、新築住宅に万一欠陥が見つかった際は、住宅事業者が10年間は無料で直すことが保証されています。この保証が適用されるのは、構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分(住宅の基本的な耐力性能若しくは防水性能を満たす場合を除きます)です。たとえば、新築してから10年以内に基礎や柱の欠陥が見つかったり、雨漏りなどが起こった場合、住民の方が費用を負担する必要はありません。
保証金額
1事故あたりの保証金支払い限度額5,000万円
(うち、地盤補強工事費は最大2,000万円まで。仮住居費用は最大50万円まで。)
紛争処理
国土交通大臣が指定する「指定住宅紛争処理機関」を申請料約1万円で活用できます。あっせん・調停・仲裁を第三者機関が行うことにより、万一のトラブルも公正かつスムーズに解決できるので、安心です。
住宅性能表示について
公的・社内の徹底検査で信頼と安心の住まいを実現致します。
設計・建設の性能評価~住宅の品質確保の促進等に関する法律~第三者機関による検査と保証が安心をお届けいたします。設計性能評価建設性能評価「品確法」はこれからの住まいの常識。あなたのマイホーム作りの強い味方です。「品確法」は欠陥住宅やシックハウス症候群など、住宅に関するトラブルが社会問題となったことを背景に生まれた法律。生活者がより住宅を取得しやすいようにという観点から、住まいづくりの際のトラブルや負担の解消を目的として制定されました。野村工務店では品質に対する自身とお客様への徹底した安心保証の観点から、この「品確法」をいち早く取り入れました。
「品確法」3つの安心
1.基本構造10年間保証
「品確法」により新築住宅については完成引き渡し後から10年間、基本構造部分に何らかの瑕疵(欠陥)が見つかった場合、無償で補修する事を義務づけています。
2.住宅性能評価書付きで確かな品質を証明
国土交通大臣認定による第三者評価機関が設計・施工の両段階において、住宅の構造や安全性についての厳格な審査を行います。これにより、欠陥住宅などの問題を未然に防ぎ、確かな品質を保証します。
3.万一のトラブルもスムーズに解決
国土交通大臣が指定する「指定住宅紛争処理機関」を申請料約1万円で活用でき、万一の際も公正かつスムーズに事態の解決を計ることができます。
- 住宅性能表示とは
- たとえば、自動車を購入しようとする場合、予算や車種を決めたうえで性能の比較検討をします。自動車なら、燃費は○km/Lなどといったように性能を表す基準が明確ですので、比較をすることも簡単です。しかし住宅の場合、今までは性能を数値などで客観的に判断できる基準がなく、充分な比較ができませんでした。そのような状況を解消し、安心して住まいづくりができるように、「一定の基準」がつくられたのです。見た目だけではわからない「地震や台風に対する強さ」、「お年寄りが暮らしやすい」などといった、9つの項目で住宅の性能を表すことになりました。
※住宅品質確保促進法における瑕疵担保責任で義務づけられている、基本構造部分の10年間保証とは異なります。
住宅性能表示制度は「任意」の制度
『住宅性能表示』には定められた評価を受けた建物にのみ発行される「設計性能評価書」と「建築性能評価書」があります。設計の段階で『設計性能評価』の評価を受け、さらに建設工事・完成の段階で『建設性能評価』の評価を受けます。『設計性能評価』だけという取得もできますが、弊社では『建設性能評価』も併せて取得するようにしております。このように、複数段階での厳しい評価を行うため取得することは簡単ではありません。しかし、野村工務店ではその『性能評価』を多くの分譲地で取得するようにしております。
「制度を利用するには一定の費用が必要です」住宅性能表示制度はあくまで任意の制度であり、義務ではありません。利用する場合には一定の費用(評価機関に支払う評価料や設計料など)が必要であり、お客様ご自身の負担となります。必要となる費用は各評価機関ごとに定められていますので、前もって確認しておくことも大切です。詳しくは係員にお尋ね下さい。
「住宅性能表示制度」
9つの項目
ここで「安心その2の住宅性能表示制度」についてさらに詳しくご案内致します。今まで住宅の場合、性能を数値などで客観的に判断できる基準がなく、十分な比較ができませんでした。そのような状況を解消し、安心して住まい作りができるように、「一定の基準」がつくられたのです。以下の9つの項目に分けて住宅の性能をあらわすことになりました。もちろん、独自に行うのではなく第三者機関が検査し評価するものであり公平で信頼性の高い証明です。
1.構造の安定 地震や風などの力が加わったときの建物全体の強さ
耐震等級(構造躯体の損傷または倒壊等のしにくさ)
耐風等級(構造躯体の倒壊等防止および損傷防止)
盤または杭の許容支持力等およびその設定方法を表示
基礎の構造方法および形式等を表示
2.火災時の安全 火災の早期発見のしやすさや建物の燃えにくさ
感知警報装置設置等級
脱出対策を表示
耐火等級(開口部及び、開口部以外)
3.劣化の軽減 建物の劣化(木材の腐朽など)のしにくさ
構造駆体の劣化対策等級
4.維持管理への配慮 給排水管とガス管の日常における点検・掃除・補修のしやすさ
維持管理対策等級
5.温熱環境 冷暖房の省エネルギーの程度
省エネルギー対策等級
6.空気環境 内装材のホルムアルデヒド放散量の少なさおよび換気方法
ホルムアルデヒド対策等級 全般換気対策を表示 局所換気設備を表示
7.光・視環境 開口部面積の多さ
単開口率 方位別開口比
8.音環境 居室の方位別に使用するサッシ等の遮音性能
透過損失等級
9.高齢者等への配慮 バリアフリーの程度
高齢者等配慮対策等級
この制度を上手に活用し、お客様お一人お一人が納得のいくお住まいをご購入ください。さらに詳しい内容はお問い合わせくださいませ。スタッフがわかりやすくご説明いたします。